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財団法人 食生活研究会寄附行為
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、財団法人食生活研究会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都中央区日本橋小網町14番1号に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、食糧の構成並びに食生活に関する科学的調査研究を行い、国民の食生活の改善向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 食糧の構成並びに食生活に関する科学的な調査研究
(2)食糧の生産、加工、消費等に関する調査研究
(3)他の研究機関又は研究者に委嘱し、又は他の委嘱による特殊事項の研究
(4)研究機関又は研究者に対する援助
(5)機関紙、パンフレット等の刊行
(6)講演会、講習会等の開催
(7)その他目的を達成するために必要な事項
第 3 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次のとおりである。
(1)この法人設立当初設立者の寄附に係る財産目録記載の財産
(2) 資産から生じる果実
(3) 事業に伴う収入
(4)寄附金品及び補助金
(5)その他の収入
(資産の種類)
第 6 条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産)
第 7 条 基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。ただしこの法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び評議員会の議決を経、文部科学大臣及び農林水産大臣の承認を経て、その一部に限り処分することができる。
2 前項ただし書の決議をするには、理事会においては理事現在数の3分の2以上が出席する理事会において、評議員会においては評議員現在数の3分の2以上が出席する評議員会において、それぞれ出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。
(資産管理)
第 8 条 この法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決により定める。
2 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決に従い、確実な有価証券を購入し、若しくは確実な信託銀行に信託し、又は郵便貯金若しくは定期貯金として、理事長が保管する。
(経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する費用は、資金から生じる果実、寄附金及び事業に伴う収入、その他運用財産を以て支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が編成し、毎会計年度開始前に、理事会及び評議員会の議決を経て文部科学大臣及び農林水産大臣に報告しなければならない。予算を変更した場合も同じである。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し収入及び支出をすることができる。
2 前項の規定により定めた暫定予算は、理事会における議決を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を会計年度終了後理事長が作成し、監事の監査を受けた後、監事の意見書を付け、理事会及び評議員会の議決を経た後、その会計年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣及び農林水産大臣に報告しなければならない。
(借入金)
第13条 この法人は、単一会計年度内の事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ予算において定めた額を限度とし、その会計年度内に運用財産をもって償還する一時金の借入れをすることができる。
2 この法人は、事業に要する経費の支弁に充てるため、理事会において出席理事の3分の2以上の多数による議決及び評議員会の議決を経、かつ、文部科学大臣及び農林水産大臣の承認を受けて、基本財産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 この法人が収支予算で定めるものを除く他、新に義務を負担し又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び評議員会の議決を経、文部科学大臣及び農林水産大臣の承認を得なければならない。
(会計年度) 第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 4 章 役 員
(役員の構成)
第16条 この法人に次の役員を置く。
理 事 6人以上10人以内
監 事 2人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長は、理事の互選で定める。
3 理事及び監事は、相互いにこれを兼ねることができない。
4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者を言う。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事には、この法人の職員が含まれてはならない。
(役員の職務) 第18条 理事長はこの法人の事務を総理し、この法人を代表する。理事長に事故が有るとき又は欠けたときには、理事長があらかじめ指名した他の理事がその職務を代行する。
2 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。
3 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 この法人は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくはこの法人の目的に反する行為を行ったときは、理事会及び評議員会の議決を経て、これを解任することができる。
2 前項の場合においては、その理事会及び評議員会の開催日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、理事会及び評議員会で議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(役員の異動)
第21条 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を文部科学大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
2 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
(費用弁償等)
第22条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
第 5 章 評 議 員
(設置及び員数)
第23条 この法人に評議員6人以上10人以内を置く。
(選 任)
第24条 評議員は、学識経験者等の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。
2 評議員のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である評議員の占める割合は、それぞれ評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
3 評議員は役員を兼ねることができない。
(評議員の職務)
第25条 評議員は、評議員会を組織し、理事長の諮問に応じて必要な事項を調査審議する。
(評議員への準用)
第26条 第19条、第20条及び第22条第2項の規定は、評議員について準用する。
第 6 章 会 議
(会議の種類)
第27条 会議は、理事会及び評議員会とする。
(理事会の招集)
第28条 理事会は必要あるごとに理事長がこれを招集する。
2 理事会を構成する理事現在数の3分の1以上から理事会の目的事項を示して請求のあった場合には、理事長は、14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 監事から理事会召集の請求があった場合には、理事長は、14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会を召集する場合には、理事長は、理事に対し、理事会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに通知しなければならない。
5 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は、この寄附行為に別に定めてあるものを除くほか、理事現在数の過半数が出席しなければ開くことはできない。
(議 決)
第31条 理事会に議事は、この寄附行為に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意を持ってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面又は代理人による表決)
第32条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につき書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
2 前項の書面は、理事会の日の前日までにこの法人に到達しないときは無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を行使する書面をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第33条 理事会の議長は、議事について、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印の上、これを保存するものとする。
(1)開会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4)議決した事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選出に関する事項
(理事会の特例)
第34条 理事長は、軽微かつ急を要する事項については、書面により賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。
(評議員会への準用)
第35条 第28条及び第30条から第33条までの規定は、評議員会に準用する。この場合において、これからの規定中「理事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会の議長)
第36条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(理事会の機能)
第37条 理事会は、この寄附行為に別段の定めのある場合のほか、次の事項を議決し、執行する。
(1) 業務執行に関する重要事項
(2) 評議員会に諮問する事項
(3) 諸規則の制定及び改廃
(4)
その他理事長が必要と認めた事項
(評議員会への諮問事項)
第38条 評議員会は、この寄附行為に別段の定めのある場合のほか、理事会の諮問 に応じ次の事項を審議する。
(1)理事会に対する答申に関する事項
(2)その他理事長が必要と認めた事項
第 7 章 寄附行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事又は評議員現在数の3分の2以上が出席した理事会及び評議員会において、それぞれ出席者の3分の2以上の同意を得、かつ、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可を経なければ変更することはできない。
(解 散)
第40条 この法人の解散は、理事又は評議員現在数の4分の3以上が出席した理事会及び評議員会において、それぞれ出席者の4分の3以上の同意を得、かつ、文部科学大臣及び農林水産大臣の許可を経なければならない。
(残余財産の処分)
第41条 この法人の解散に伴う残余財産は、前条の手続きを経、かつ、文部科学大臣及び農林水産大臣の許可を得てこの法人の目的に類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
第 8 章 顧 問
(顧 問)
第42条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務について理事長に意見を開陳する。
第 9 章 事 務 局
(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には必要な職員を置く。
3 事務局に関する事項は、理事長がこれを定める。
(備付け書類及び帳簿)
第44条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員の名簿及び履歴書
(3)事業報告書
(4)収支計算書
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表
(7)財産目録
(8)事業計画書
(9)収支予算書
(10)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(11)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(12)その他必要な帳簿及び書類
(情報公開)
第45条 前条第1号及び第3号から第9号までに掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。
第 10 章 雑 則
第46条 この寄附行為を実施するために必要な細則は理事会の議決を経て理事長 が別に定める。
附 則
1 この寄付行為の変更は、文部科学大臣及び農林水産大臣の認可のあった日(平成11年9月20日)から施行する。
2 前項の認可のあった日に在任する役員の任期は、この寄附行為変更後の第19条第 1項の規定にかかわらず、平成12年5月31日までとする
昭和28年3月12日 施行
昭和45年2月12日 改正
昭和53年9月 4日 改正
平成11年9月20日 改正
平成12年6月20日 改正
平成13年9月13日 改正
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